制定 2020年12月15日
最終改定 2021年2月10日
RONDO

レンタル規約

第1条(総則)

  1. お客様(以下「甲」)とRONDO(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
  2. この約款の他、レンタル契約に関し乙が別途定める「ご利用ガイド」並びに「Q & A」「送料について」の説明ページ等(最新版は乙のホームページ掲載)も、この約款の一部を構成するものといたします。
  3. 乙は乙の判断により、この約款(前項の「ご利用ガイド」並びに「Q & A」「送料について」の説明ページも含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については変更後の約款が適用されるものとし、甲は予めこれを承諾するものといたします。

第2条(入会・会員登録)

  1. 甲が本約款に同意し、乙が定める手続きで入会申込みを行い、乙の審査・登録手続き完了後に会員としての資格を有します。
    但し、入会・会員手続き完了後であっても追加審査により入会をお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
    その場合、乙はお断り内容の説明義務を負いません。
  2. 甲は会員登録にあたり必要な事項を虚偽無く正確な情報を登録し、後日登録内容に変更が生じた場合は速やかに申告し変更手続きを行うようお願いいたします。変更の申請が無いために生じた不利益・損害につきましては乙は責任を負わないものといたします。
  3. 甲は会員情報を責任もって管理し、他人への譲渡・貸与等はできません。第三者に利用されている疑いがある場合は、乙の判断で確認が取れるまで利用を停止する場合がございます。

第3条(商品の貸出し)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。
但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきましてはお断りする場合もございます。
また商品によっては保証人をお願いする場合もございますので予めご了承下さい。

第4条(レンタル期間及び期間の延長)

  1. レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とし、レンタル期間満了日まで解除又は終了させることができません。
  2. 甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度に基づき、この申し出を承諾し延長することがありますが、次のご利用が決まっている場合等には延長をお断りすることもございますので予めご了承下さい。
  3. 乙が甲の申し出による延長をお断りしたにも関わらずご返却が無い場合、乙は甲の承諾無くレンタル契約を解除できるものといたします。

第5条(レンタル料金)

  1. 甲は、乙が発行したレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金など(以下「レンタル料金等」)を乙に対して利用前に支払うものといたします。
  2. 延長料金、延滞料金については別途「ご利用ガイド」等に定めます。
  3. レンタル期間終了前にご返却頂いても定められた契約期間の料金のご返金はいたしません。
  4. レンタル開始日の5日前までのキャンセルの場合、総合計金額の3.6%のキャンセル料金を頂きます。それ以降のキャンセルには50%のキャンセル料金を頂きます。なお、商品の発送が完了している場合は100%のキャンセル料金を頂きます。

第6条(補償料)

  1. 乙は、甲がレンタル期間中に商品を破損した場合に備え、機器補償制度を採用しております。事故・故障が発生した場合は速やかに乙に連絡下さい。
  2. 甲は、レンタル商品を日本国内で使用する場合、「機器補償」が付いています。(補償は国内利用のみとなります。)
  3. 甲の責による事由に基づくレンタル品の破損・故障に対して、甲は免責代金5千円を負担することにより補償制度で修理代金を補償します。※適正な使用による自然故障の場合は、免責費の負担は必要ありません。
  4. 以下の場合は補償対象外となります。
    ・故意による故障、破損
    ・海辺、雪、雨、砂埃など故障に繋がりやすい環境での利用
    ・盗難、置き忘れ、紛失
    ※機器補償対象外の場合、購入金額の実費をご請求させていただきます。

第7条(商品の引渡し)

  1. 乙は甲に対し、商品を登録された場所へ配送にてレンタル開始日に引渡し、甲は商品をレンタル終了日に返送手続きし、返却するものといたします。
  2. 返送時の配送に関わる諸費用は、甲の負担といたします。

第8条(担保責任)

  1. 甲は乙から商品の引渡しを受けた後に速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は引渡し後24時間以内に乙に電話、メール、問い合わせフォームなどの方法で通知するものといたします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものといたします。
  2. 甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切の保証をいたしません。

第9条(担保責任の範囲)

  1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがあります。また商品の交換や修理に過大な費用または時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができます。
  2. 商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
  3. レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の金額を上限とします。

第10条(商品の使用、保管)

  1. 甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらの要する消耗品及び費用を負担いたします。
  2. 甲は商品をその本来の使用目的以外には使用せず、商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与、分解、修理、調整、解像などいたしません。
  3. 甲は商品の使用の有無に関わらず、返却された商品に故障・破損等の損害があった場合には修理代金を支払うものといたします。

第11条(商品の使用管理義務違反)

  1. 甲の故意又は過失により商品を破損、紛失、又は第三者により盗難された場合及び乙への連絡なく返却予定日を経過のうえその返却に応じない場合には、レンタル料金に加え、乙が別途定める当該商品の仕入代金に相当する金額をご負担いただきます。また、乙は、甲に対するレンタル料金及び仕入代金に相当する金額の請求権を、乙の裁量により第三者に譲渡することができるものとし、甲は、当該譲渡につき予め異議なくこれを承諾するものとします。
  2. レンタル期間中に甲がその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第12条(商品の返却遅延の損害金)

甲が商品の返却日時を過ぎて連絡無く遅延した場合は、甲はその期日の日時から返却の完了日時までの遅延損害金を乙に支払います。
この場合の遅延期間日時あたりの損害金は、20,000円といたします。またご連絡があった場合でも乙の承諾がないまま甲が延長した場合には20,000円となります。

第13条(商品の配送)

甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾いたします。
乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、渋滞、事故、悪天候、配送業者に起因する問題等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。

第14条(情報)

レンタル期間中又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何に問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求を一切いたしません。

第15条(解除)

  1. 甲が以下に揚げる各項目に該当する時は、乙は甲に対して通知または催告を行った上で会員登録を解除することができます。
    ・会員登録内容の虚偽の申請。
    ・甲が住所を日本国外へ移転しようとしたとき。
  2. 甲が以下に揚げる各項目に該当する時は、乙は甲に対して通知または催告をしないで会員登録およびレンタル契約を解除することができる。
    ・仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、破産、会社更生法等の申立があった場合。(法人)
    ・手形、小切手を不渡りにしたとき。(法人)
    ・営業の停止、解散の決議をし、または業務停止の処分を受けたとき。(法人・個人事業主)
    ・乙が甲(法人の場合は代表者)と連絡が取れなくなったとき。または甲が死亡したとき。
    ・甲が反社会的勢力であることが判明した場合、または反社会的勢力との強いかかわりを持つと判明した場合。

第16条(退会)

  1. 以下条項等など会員として乙が不適格を判断した場合、乙は甲に退会を申し付けることができるものといたします。
    ・入会申込み等における虚偽の申請、この規約への違反、商品の不適切な取扱いや、返却に際してご連絡なしの遅延、ご利用料金の未払い(延長・キャンセルを含む)、乙の承諾がない延長等、その他乙が甲を会員として不適格と判断した場合。

第17条(合意管轄)

  1. 本約款から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

制定 2020年12月15日
最終改定 2021年2月10日
RONDO